当流弓具の習い

2003/10/01 水 00:00
峯 茂康


image[紫紐二本継指(左)と全て共色(右)の諸ガケ]
▲紫紐二本継指(左)と全て共色(右)の諸ガケ

弓術教場訓の稿で列記した小笠原流の免許は、それぞれ使用を許される弓具の名がつけられています。言い換えれば、ある段階の免許を受けると、それを表す弓具の使用を許されるのです。例えば、最高格の免許を受けた門人でなければ重籐弓を使うことは出来ません。儀式等でやむを得ず格下の門人が重籐弓を使用せねばならないときは、宗家より「当日限り重籐弓免許す」と申し渡された上で使用します。

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